9月15日
10月14日更新

権利関係
■契約の成立
・成年後見人は全部取消可能。未成年は勝手にやったものは可、得する行為は不可。残りは原則取り消せない。取消あったら無効で善意の第3者にも対抗出来る
・催告し回答なければ原則追認、ただし非保佐人、非補助人に対した時は取消。ただしウソをついていたら取消不可
・追認出来る時から5年、行為の時から20年で取消不可
・詐欺による意思表示契約は善意の第3者には対抗できないが脅迫は対抗可能
・通謀虚偽契約は無効。ただし善意の第3者に対抗できない
・心裡留保は悪い冗談(善意無過失)の場合のみ有効。普通の冗談でも善意の第3者には対抗できない
・要素の錯誤は無効だが重過失の時は有効。無効の時善意の第3者に対抗できる
まとめ→無効は公序良俗違反と虚偽・心裡・錯誤。善意の第3者に対抗できないのは詐欺、虚偽、心理
■代理
無権代理は無効だが追認可。相手から催告され回答しないと拒絶とみなされる
■履行途中トラブル
・解除の場合登記した第3者に対抗できない
・買戻し特約は売買契約と同時に、10年を限度。登記可
・締結前の建物滅失は無効。後の引渡し前は売主責任の場合債務不履行、不可抗力の場合買主の危険負担
■契約の履行
・二重譲渡は善悪問わず登記の早い者勝ち。悪質な者に対しては登記なくして対抗できる
・相殺は自働債権が弁済期にきてること
・悪意の買主にも認められる売主の担保責任は他解・一減・抵解損。他・抵は責任追及期間の制限なしで他は知ったときから1年
・所有の意思で善意スタートは10年悪意は20年
■債権担保の方法
・共同抵当はその価額の割合に応じて弁済されるがまず1つだけ競売した場合は優先弁済される
・抵当権の性質は付従性、随伴性、不可分性、物上代位性
・抵当権を実行する場合1ヶ月前に第3取得者に実行通知が必要
・保証人が弁済した場合代位した旨を付記登記しないと抵当目的物を取得した第三者に対抗できない
・保証債務は主たる債務の利息、違約金等従たるものをすべて保証
・連帯債務の絶対的効力は行の請求・相・更・混・免・時効
■賃貸借借地借家
・転借人は原賃貸人に直接義務を負う
・借家終了通知は転借人にも必要
・賃貸借は期間の満了によって終了するが、継続に異議を述べないとその次は期間の定めのない賃貸借となりこれは申し入れ後3ケ月で終了
・期間の定めのある借家の場合は1年前から6ケ月前までに更新拒絶の通知と正当事由が必要。期間の定めがない場合は正当事由が必要で申し入れ後6ケ月経過後に終了。賃借人からは3ケ月経過後
・賃貸人の交替では敷金関係は新賃貸人に引き継がれる。賃借人の時は引き継がれない
・原賃貸借が債務不履行解除の場合転貸借も終了するが合意解除の場合は転借人に対抗できない
・借地権の存続期間は30年。更新は20年、10年。更新しない時は建物を時価で買い取ることを請求可
・当初の期間中建物滅失の場合承諾したら20年、残存20年超の場合そのまま、承諾しないと現残存期間
・更新後は承諾ないと不可。勝手に再築すると解約申し入れされ3ケ月後消滅。やむを得ない事情がある時は裁判所が承諾に代わる許可を与える
・建物譲渡に伴う借地権譲渡に設定者が同意しない時は裁判所が承諾に代わる許可。売買の時は買い取り請求
・地代を増額しない特約がある時は認められないが不相当になった場合は増減額の請求可
・借地権の対抗は建物の本人名義の登記要。滅失の場合は掲示で対抗
・更新制度のない借家・借地権は事業用借地権のみ公正証書で
■物権その他
・共有の管理行為は持分の過半数で、処分などの変更は全員の同意で。5年以内なら分割しない特約をつけることが可能
・隣地の使用立ち入りは請求出来るが隣家に立ち入る必要がある時は承諾要
・枝は切り取らせることができ、根は自ら採取
・境界線から50cm以上離して建築、1m未満の窓は目隠し要
・留置している間の家賃相当額は大家に返還要
・不動産保存工事の先取特権は登記の前後を問わず抵当権に優先する
■債権その他
・確定日付のあるもの同士は先に通知が到達した方が優先
・委任は無償、理由なくして解除可
・注文者は仕事の完成前ならいつでも損害賠償と解除可能。完成後土地の定着物の時だけ解除不可
・担保責任の期間は土地そのものの場合上が木造なら5年、それ以外は10年、崩壊した時はその時から1年
・債権者代位権は弁済期が到来していることが要件。ただし裁判上と保存行為を代位する場合はこの限りではない
・使用貸借は借受人の死亡で終了、登記不可
■相続
・直系存続のみが相続人の時相続財産に相続財産の1/3、その他は1/2が遺留分で兄弟姉妹にはなし
・相続財産を隠匿すると単純承認とみなされる
■不動産登記法
・表示登記は1ヶ月以内に。相続登記は登記済証の添付不要。合筆の場合はいずれか1筆で可
・仮登記は例外的に仮登記義務者の承諾書または仮処分命令で単独申請可
■建物区分所有法
・規約共用部分は登記要。ただし表題部
・専有部分と敷地利用権は分離して処分できないが規約に定めあれば別
・共用の管理に関する事項は集会の普通決議。重大な変更は特別(区分所有者及び議決権の3/4)決議要。ただし区分所有者の定数だけは規約で過半数に減ずることができる
・1/5で集会召集、規約で減らせる
・規約の変更は特別決議、関係者の承諾
・使用禁止、競売、占有者に対する引渡しの請求は特別決議+訴え
・1/2以下滅失の小規模滅失の場合、自由だが決議後は従う。大規模の場合は特別決議
・建替えは4/5の区分所有者と議決権。建替えに参加する者はしない者に建物と敷地の権利を売り渡す様請求できる
・特別決議事項-重大規約の法人が義務違反で大規模滅失
・1棟全体の表示登記申請者は敷地権の表示を記載しなければならない

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