小型船舶操縦士の免許の改正について
船舶職員法の一部を改正する法律案
- 目的
最近の小型船舶を利用した水上レジャー活動の活発化等を踏まえ、利用者ニーズの変化に対応した制度の簡素、合理化を図るとともに、小型船舶の航行の安全を図る
- 内容
- 小型船舶の船長を「小型船舶操縦者」と位置づけ、「船舶職員」の資格制度から「小型船舶操縦者」の資格制度を分離する
- 小型船舶操縦士の免許の資格区分について、一級、二級及び小型船舶操縦士の三つの区分に再編成するとともに、小型船舶操縦士の試験について安全に配慮しつつできる限り簡素なものとする
- 小型船舶操縦者が守るべき事項として、危険操縦の禁止、酒酔い操縦の禁止等を明確化し、違反者には再教育講習の制度を設ける
もうちょっと具体的には
- ルールの厳格化
現在は免許を保有していなくても免許保有者が同乗していれば操船可ですが、改正後は原則免許保持者しか操船出来なくなりそうです。また飲酒運転が禁止され(されていなかったんだとそっちの方がびっくりですが)、子供、水上オートバイ利用者の救命胴衣着用が義務化されることになります。
- 免許制度の改正
一般の小型船舶については航行区域により沿岸を航行する船舶と外洋を航行する船舶に分けて級が設定されます(新2級、新1級)。その二つに船舶の大きさ(5トン未満か5トン以上)による限定が設定されます。また水上オートバイについては特化した知識や能力を十分に習得することが必要であり、更に免許取得者の過重負担を解消するため他の小型船舶と分離して専用の免許区分が新設されます。(下図参照)
尚現在の資格区分は改正後もそのまま乗ることが出来るので、平成15年予定の改正以前に取得した級で現行乗れるものはそのままスライドします。逆に改正後新2級の免許を取得しても、水上オートバイを操縦することは出来ないことになります。

・2002年5月4日
